2025.03.27

日々のお知らせ

◆4月1日以降にお泊りのお客さまへ◆ 熱海市宿泊税について

4月1日以降宿泊されるお客さまにつきまして、ご利用料金の他、宿泊税をお預かりいたします。
概要は下記の通りとなります。ご理解、ご協力の程お願いいたします。

(以下、熱海市公式ウェブサイトより)


宿泊税を納めていただく人(納税義務者)
●熱海市内に所在する次の宿泊施設に、宿泊料金を支払って宿泊する人です。
 ・旅館業法に規定する旅館業(旅館・ホテル営業・簡易宿所営業)を営む施設
 ・住宅宿泊事業法に規定する住宅宿泊事業(民泊)を営む住宅


宿泊税が免除される人
・小学生以下の人
・修学旅行などの宿泊を伴う学校行事に参加する人
・市長が災害などにより避難が必要と認めた人
・その他公益上市長が特に必要と認める人


納めていただく宿泊税の金額(税率)
宿泊者1人1泊につき200円となります。

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